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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-03-08 第145回国会 参議院 予算委員会 第11号

国務大臣高村正彦君) 国連平和維持活動は、一般に紛争当事者の間で停戦合意成立し、紛争当事者当該活動が行われることに同意していることを前提に、中立、非強制立場停戦確保等の任務を遂行するものであります。近年は、文民による選挙監視難民帰還人権監視行政事務に関する助言等、多岐にわたる分野の活動を含むものも多く見られるようになっているわけであります。  

高村正彦

1992-06-02 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

国連平和維持隊は、紛争当事者の間に停戦合意成立し、紛争当事者平和維持隊活動に同意していることを前提に、中立・非強制立場国連権威説得により停戦確保等の任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではない。したがって、国連平和維持隊は従来の概念軍隊とは全く違うものであり、「闘わない部隊」とか「敵のいない部隊」と呼ばれるゆえんである。

峯山昭範

1992-05-29 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号

ただ、その場合には、いわゆる国連の今回の平和維持隊、こういうものが、まず紛争当事者の間に停戦合意成立しているとか、あるいは紛争当事者平和維持隊活動に同意しているとか、さらにそれを前提としまして中立強制しない、こういう立場国連権威説得停戦確保等の任務を遂行するものである、こういう今回の平和維持隊機能と申しますか、そういう強制的手段によって平和を回復するような機能を持つものではない、

工藤敦夫

1991-11-18 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

そこで、PKOは、御案内のとおり停戦成立後に関係国の同意を得まして国連権威説得をもって中立・非強制立場から停戦確保等の任務を遂行するというものでございますので、このPKOの生みの親とも言われるハマーショルド氏の言葉によれば、第六章と第七章の間にあるもの、六章半だというようなことも言われております。  

柳井俊二

1991-10-01 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

PKOは、そもそも紛争当事者間の合意成立しまして、紛争当事者PKO活動に同意していることを前提に、中立・非強制立場で、国連権威説得によって停戦確保等の任務を遂行するものでございまして、これに対して我が国協力するというのが今回の法案の仕組みでございます。

野村一成

1991-09-30 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

そういうこととの関連で今回の法案PKOへの協力ということを見ますと、まずそういった、今申しました意味での我が国にとっての重大な事態への対応ではないということが申せるかと思いますし、PKOはそもそも、この紛争当事者間の停戦合意成立しておりまして、国連権威説得によりまして停戦確保等の任務を遂行するものでございます。

野村一成

1991-09-30 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

坂本国務大臣 国連PKF、すなわち平和維持隊は、紛争当事者の間の停戦合意成立し、紛争当事者平和維持隊活動に同意していることを前提に、中立・非強制立場国連権威説得により停戦確保任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではありません。

坂本三十次

1991-09-26 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

同時に、これからあらゆる機会を通じて国民の皆さんにも、きょうまで現実に行われてきたPKF活動というものがどんなものであったのか、中立・非強制立場国連権威説得により停戦確保などの任務を遂行するものであって、強制的手段によって平和回復をしようというものではない、そういう意味で、戦わない部隊だとか敵をつくらない部隊だとかいろいろきょうまで国連PKF活動参加された方々も述べられておるところでございます

海部俊樹

1991-09-25 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

海部内閣総理大臣 この国連平和維持活動というのは、あくまで中立・非強制という立場国連権威説得によって停戦確保等の任務を遂行するものでありますから、強制的手段によって平和を回復しようという従来の軍隊概念とは全く違ったもので、書物等を読んでみましても、敵のない部隊とか敵をつくらない部隊とかいうようなことがきちっと書いてあるわけであります。  

海部俊樹

1991-09-24 第121回国会 衆議院 本会議 第11号

また、今回のPKFへの参加について、内閣法制局長官答弁とかあるいは昭和五十五年の鈴木内閣当時の答弁書との比較にお触れになりましたが、今回の国連平和維持隊は、紛争当事者の間に停戦合意成立をして、当事者平和維持隊活動に同意していることを前提にして、中立・非強制立場国連権威説得によって停戦確保等の任務を遂行するものでありまして、強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではありません

海部俊樹

1991-08-08 第121回国会 参議院 本会議 第2号

また、平和維持軍性格協力に当たっては、さきに政府中間報告を各党に差し上げましたけれども、紛争当事者平和維持活動に同意したこと、そして停戦合意成立しておること、さらに中立、非強制立場国連権威説得により兵力の引き離し、停戦確保等の任務を遂行するものでありますから、伝統的な意味での軍隊とほ性格を全く異にするものでありますし、参加に当たっての基本方針においては、武器の使用は要員の生命等

海部俊樹

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